前記の続き…
無事、叔母を施設に入居できて、ホッとしていた矢先のこと
退院から3日後、病院から主人に1本の電話が入った
6月22日から29日の期間、健康保険証の住所から転出しており 健康保険が使えないので、支払額が変わってくる…というのだ
確かに、退院するはずだった6月22日を転出異動日にして役所に届けた
ところが叔母が怪我をしてしまい、退院が一週間延びてしまったのだ
(詳細はコチラ)
そのため6月22日から29日の期間は保険なしの金額、つまり10割負担の金額を支払って欲しいというのだ
もし、10割負担になるとおよそ22万円だという
(ちゃんと保険料を払っているのに、こんなことで10割負担になるの?)
なんだか納得出来なかった
主人も同じ気持ちだったので、どうすればいいか病院の事務の方に聞いたところ、
転出日を22日から29日に変更できるなら、追加料金はかからないかも…という話だった
そこで、主人が役所の転出関係に電話して聞いてみた
転出担当の方は、
「本人が29日まで旧住所にいたことが証明できれば変更可能ですよ」と教えてくれた
(29日までいた証拠…って何を持って行けばいいのかしら…)
疑問に思っていると、役所の転出担当の方が、健康保険課の担当の方に回してくれた
主人がなぜこのようなことを尋ねたのか、ことの顛末を聞いた上での判断からのようだった
本来転出したら、転入先の保険証に住所を変更しなくてはならないのだが、
今回のような介護施設への転居の場合、「住所地特例制度」が適用されるのだそうだ
「住所地特例制度」とは…
『介護施設に転居して別の地域に住民票を移した後も、以前住んでいた市町村に保険料を支払い、介護保険の給付を受けることができる制度』なのだそう
つまり、叔母の場合もこれを適用できるわけで、保険も使えるとのこと…
このことを病院の事務の方に話し、詳細は直接役所の方に聞いて欲しいと伝えた
結局、追加料金は支払わなくて良いということになった
「住所地特例制度」なんて初めて知った
(病院の事務の方も知らなかったのかしら…)
今回のように、入院中に介護施設を決め、退院とともに施設へ入居する方はたくさんいただろうに…
何はともあれ、高額な支払いをしなくて良かった、良かった…
今回もまた一つ勉強になった出来事だった
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