親族だから… #3

前記の続き…

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無事、叔母を施設に入居できて、ホッとしていた矢先のこと

退院から3日後、病院から主人に1本の電話が入った

6月22日から29日の期間、健康保険証の住所から転出しており 健康保険が使えないので、支払額が変わってくる…というのだ

確かに、退院するはずだった6月22日を転出異動日にして役所に届けた

ところが叔母が怪我をしてしまい、退院が一週間延びてしまったのだ

(詳細はコチラ

そのため6月22日から29日の期間は保険なしの金額、つまり10割負担の金額を支払って欲しいというのだ

もし、10割負担になるとおよそ22万円だという

(ちゃんと保険料を払っているのに、こんなことで10割負担になるの?)

なんだか納得出来なかった

主人も同じ気持ちだったので、どうすればいいか病院の事務の方に聞いたところ、

転出日を22日から29日に変更できるなら、追加料金はかからないかも…という話だった

 

そこで、主人が役所の転出関係に電話して聞いてみた

転出担当の方は、

「本人が29日まで旧住所にいたことが証明できれば変更可能ですよ」と教えてくれた

(29日までいた証拠…って何を持って行けばいいのかしら…)

疑問に思っていると、役所の転出担当の方が、健康保険課の担当の方に回してくれた

主人がなぜこのようなことを尋ねたのか、ことの顛末を聞いた上での判断からのようだった

 

本来転出したら、転入先の保険証に住所を変更しなくてはならないのだが、

今回のような介護施設への転居の場合、「住所地特例制度」が適用されるのだそうだ

「住所地特例制度」とは…

介護施設に転居して別の地域に住民票を移した後も、以前住んでいた市町村に保険料を支払い、介護保険の給付を受けることができる制度』なのだそう

つまり、叔母の場合もこれを適用できるわけで、保険も使えるとのこと…

このことを病院の事務の方に話し、詳細は直接役所の方に聞いて欲しいと伝えた

 

結局、追加料金は支払わなくて良いということになった

「住所地特例制度」なんて初めて知った

(病院の事務の方も知らなかったのかしら…)

今回のように、入院中に介護施設を決め、退院とともに施設へ入居する方はたくさんいただろうに…

 

何はともあれ、高額な支払いをしなくて良かった、良かった…

今回もまた一つ勉強になった出来事だった